労働基準法

有給休暇の仕組

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有給休暇とは、仕事を休んでいても給与の支払われる休暇のことです。これは労働基準法に定められているもので、会社は有給休暇のシステムを整え、実施する義務があります。

従業員が有給休暇を行使できるようになるには、以下の条件が必要です。

>>>> 会社に勤務し始めて6ヶ月以上経過していること

>>>> その内8割以上出勤していること

つまり当該労働者が、確実に「半年間その会社に所属し、継続して仕事をしてきた」状況がないといけません。

この条件をクリアしている従業員に対し、会社は10日間の有給休暇を与える義務があります。さらに半年が経過すると、1年ごとに勤続年数に伴って有給休暇が与えられます。例えば、1年半経過後は11日、2年半経過後は12日と、この日数についても労働基準法に定められています。

◆有給休暇の期限

有給休暇には(発生から)2年の有効期限があります。2年間で1週間の有給休暇を使ったが、それ以降は未使用のまま2年が経ってしまった場合、残りの3日分は残念ながら消えてしまいます。労働基準法には会社に有給休暇の消化を義務付けるような定めはありません。自分の有給休暇日数を把握して消火する必要があります。

◆パートやアルバイトでも有給休暇はある

有給休暇は、基本的に正社員だけに与えられるものと思っている人がいるかもしれませんが、アルバイトやパートでも有給休暇は上記の条件で発生します。発生の時期は正社員の場合と同じですが、与えられる日数が1〜7日という差があります。これはアルバイトやパートは、人によって働いている時間に差がありますので、週何日働いてきたかにより日数が定められています。また、有効期限に関しても正社員と同じ条件になります。

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