労働基準法

有給休暇

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有給休暇とは、労働勤務のある日に休んでも、出勤したときと同じ額の給与を受け取ることができる休暇のことです。これは個々の会社で設定されている制度ではなく、労働基準法によって定められた権利なのです。

ただし、有給休暇は労働者なら誰もが持つ権利というわけではありません。有給休暇は、仕事に就き始めて6ヵ月が経ったところで初めて貰う事ができるもので、その日数は労働時間の長さに比例して増えていきます。ちなみに最初の有休は10日間です。有休が取れるようになって1年経つごとに、新たな有給休暇が発生します。

有給休暇について、労働者側が注意する必要があることをみてみましょう。

労働基準法によると、有給休暇には期限があり、もらえる状態になってから2年経過するまでに残っていた分の休暇は消滅してしまいます。もし消滅前に有給休暇を使い切ることができなかったら損することになりますので、注意が必要です。

また、有給を受けるためには事前に申請をする必要があります。さらに、労働基準法では有給休暇を労働者が請求する時期に与えるよう規定がありますが、一方で会社側には、事業の正常な運営を妨害するような休暇が申請された場合は、これを他の時期に移す事ができる権利があります。

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