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労働基準法では、会社には毎週少なくとも1回の休日を労働者側に与えなければならない義務があると定められています。ただし、これは4週間を通じて4日以上の休日を与えるような会社には適用されません。ここでいう『休日』とは、労働義務のない日のことで、『休暇』とは違います。『休暇』とは、労働者側からの求めに応じて、労働義務がある日に労働を免除する日のことをいいます。休日には法定休日と法定外休日の2種類が存在し、それぞれの休日によって労働基準法での扱いが違います。まず、法定休日とは、上記のように、労働基準法で定められた週1日以上の休日(もしくは4週間で4日以上の休日)のことです。この日に労働させる場合は会社側と労働者側の間に36協定が必要となります。また、法定休日には35%の割増賃金が付加されることになっています。法定外休日とは、法定休日の日数を上回って、会社が定めた休日のことです。この日に労働をした場合には、休日の労働とはならないため、35%の割増賃金は付加されません。ただし、1週間の労働時間が40時間を超えた分については残業の扱いになるため、25%の上乗せがつくことになります。なお、労働基準法に定められている休日とはカレンダー上での1日を表しており、丸ごと1日を休んでいない限りは休日とみなされません。