労働基準法

割増賃金の種類

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割増賃金という言葉と聞いたことがありますか?

割増賃金も労働基準法で定められているもので、会社が従業員に対して時間外労働や休日労働、深夜労働をさせた場合、それぞれの割合(割増率)を1時間あたりの賃金に上乗せして支払わなければならないということですが、俗にいう残業代とは違います。

時間外労働ではない残業(法内残業)の場合、当然その労働時間に対して残業代が出ますが、割増賃金を支払う条件には当たりません。

もちろん、この上乗せされる割合(割増率)についても労働基準法で全て定められています。割増賃金は、「1時間あたりの賃金×対象になる時間×上乗せされる割合(割増率)」の計算式で算出します。1時間あたりの賃金は、「1ヶ月あたりの賃金÷1ヶ月の所定労働時間」で算出します。1ヶ月あたりの賃金とは、いわゆる基本給のことを言い、各種手当などは賃金の対象になりません。

ちなみに時間外労働とは、労働基準法にある法定労働時間(1日:8時間、1週間:40時間)を超えて労働することをいいます。時間外労働の場合に、割増賃金として25%以上が給与に上乗せされます。「以上」ですから、27%でもいいわけです。

休日労働とは、会社の就業規則などで設定されている休日に労働することをいいます。この休日労働の場合に上乗せされる割合は35%以上です。ちなみに休日は、1週間で最低1日は設定しなければなりません。連続7日間労働させることは違法になります。

深夜労働とは、22時〜翌5時の時間帯に労働することをいいます。この深夜労働の場合に上乗せされる割合は、時間外労働と同じ25%です。深夜労働と言うと、一般に制作業などの「徹夜」をイメージしますが、翌日の日の出を迎えなくとも、24時まで労働した場合は、22時から24時の2時間分が深夜労働に当たります。

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