労働基準法

退職金に時効がある?!

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実は、退職金については労働基準法に記載されていません。退職金の支払いについては会社側の裁量に任せてあるのです。

退職金は支払われるケースは大きく分けて2つあります。

まず、就業規則や労働協約に退職金制度が記載されている場合です。記載の内容に即している限り退職金を受け取る事ができます。この場合、退職金も給料の一部とみなす法的解釈がありますので、もし退職金が支払われなければ請求することができます。

もうひとつは、特に就業規則などに定められていなくても、その会社の慣例として支払われている場合です。この場合では、過去に退職金をもらっている人がいて、その額や勤務年数は何年かなどという詳細なデータを証拠として提示できれば、会社側に請求することができます。

ちなみに、退職金には支払い期限があります。会社側は労働者の退職から1週間以内に退職金を支払わなければならないと労働基準法で定められています。

退職金には時効も存在します。労働者の退職後5年間支払われなかった場合、その退職金は無効となります。

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