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60歳を区切りとして定年退職を導入している会社は多いです。中には58歳で定年とするなど、60歳未満を指定してくる会社もあるようです。定年退職について、労働基準法ではどのような規定がなされているのでしょうか。労働基準法では、労働者の解雇に関して客観的に合理的な理由がなく、正当でなければ解雇を無効とすると定められています。つまり、会社の就業規則に記載されている理由でない限りは解雇することはできないのです。このため、就業規則には定年退職に関する記述が必ずなされています。しかし就業規則に書きさえすれば定年は何歳でもいいというわけではありません。定年退職については、労働基準法とは別に高齢者法という法律で定められています。高齢者法によると、労働者に対して定年の設定をする場合は60歳を下回ってはならないとされています。ということは、満60歳になる前に定年退職となるような就業規則は違法ということになります。最近では60歳定年から65歳定年に引き上げるなど、定年退職者を継続して雇うケースが増えていますが、これについても就業規制に明記する必要があります。