労働基準法

産休について

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産休には2種類の期間があります。労働基準法によると出産前6週間を産前休暇、出産後の8週間を産後休暇とし、出産直後から6週間は必ず休業しなければなりません。もし出産後の6週間以内に労働者を就業させた場合、会社は違法行為の扱いを受けてしまいます。

また、産前休暇と産後6週間以降の2週間については休むことができる期間であり、自分の希望で働くか休むかを選ぶことができます。

◆産休中の賃金

現在の労働基準法では産前休暇・産後休暇の間、給料の支払い義務はありません。もちろん、義務がないというだけで、会社によっては休んでいる間も給料が支払われる場合があります。職を探す際には確認をしておくことをお勧めします。

出産の際には収入の減少や経済的負担が増加が懸念されますので、給付金をもらえる制度があります。また、妊娠中に通常業務が困難となった場合、軽い業務に転換してもらうことが可能です。妊娠中の時間外労働や休日の勤務も労働基準法では禁止されています。

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