労働基準法

育児休暇について

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育児休暇は子どもが生まれてから1歳の誕生日を迎えるまでの間に休みを取ることが出来る制度です。

育児休暇を取得するのはもっぱら女性ですが、実は男性でも取得することができます。しかし、育児休暇を取得する男性は年間にほんの一握りしか存在しないのが現状です。

労働基準法では、会社側は1歳に満たない子どもを育てている『女性』に対して、1日に30分の育児時間を2回以上設けなければならないという決まりがあります。ですが、労働基準法を見る限りでは『男性』については何も言及されていません。

これを補うのが育児休業法という法律です。育児休業法によると、男女に関係なく育児休業を取得することが可能です。ただし、労働基準法と同じく子どもが1歳に達するまでという条件は変わりません。

育児休暇の取得は、同一の会社に1年以上雇用されている状態で、子どもが1歳になるまでその会社に雇用され続けていると見込まれる場合に申請を出すことができます。

申請の際は、子どもの氏名、生年月日、続柄、休業開始・終了予定日を明らかにした上で、その1ヵ月前までに出さなくてはいけません。また、育児休暇中の賃金の支払い義務は会社側にないため、給付金が出るかどうかの確認は事前に済ませておきましょう。

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