労働基準法

不当解雇から身を守る

〔PR〕生命保険が100万円安くなった!FP無料相談実施中

近年、会社の業績悪化などを理由に、様々な業種で大掛かりなリストラが行われてきました。リストラの一環として、人件費の削減に踏み切る会社は多く、労働者を不当に解雇する状況も見られました。

解雇は客観的に合理的な理由なしには成立しないと労働基準法に明記されています。そのため、解雇という形ではなく、労働者の自主退職を促すことが多いようです。中には、嫌がらせによって自主退職に追い込むなど、悪質なケースも見られます。

もしも退職届を書くように促された場合は、解雇理由を問いただすなど、逆に会社側に情報開示を求めましょう。辞める意思がない以上、何があっても退職届は書かないように注意してください。

労働基準法によれば解雇をする為には1ヶ月以上前にその予告をしない限り、会社側は30日分以上の賃金を労働者側に支払わなければならない義務があるとされています。解雇通告なしにさらに退職をすすめられた場合には、きちんと証拠となる会話内容を記した上で、自分が辞める気がないことを明記した内容証明郵便を送付するなどし、会社側に意思をはっきりと伝えましょう。

不当な解雇をされないためにも常に自分の発言と会社側の発言には注意をしておくことが必要です。万が一辞めさせられそうになったときのためにも普段から退職をほのめかすような発言などはメモを取っておきましょう。

ただし、日雇い労働者や2ヵ月以内の期間設定で雇用された労働者などは予告なしに解雇をすることが認められています。

労働基準法TOPに戻る >> 不当解雇から身を守る

労働基準法TOPに戻る >> 不当解雇から身を守る

Copyright © 2006 よく分かる労働基準法. All rights reserved