労働基準法

試用期間について

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試用期間とは、会社にとって『労働者を試す期間』のことです。この期間中に会社は労働者が職場に適任かどうかを判断し、もし労働者の働きに満足いかなければ期間が終わると同時に解雇を宣告することができます。

試用期間の長さについては労働基準法では規定されていませんが、一般的に3ヵ月〜半年が目安となっています。

◆労働者に不利な試用期間

入社したのはいいものの試用期間ということで長期間にわたって給料が安いまま据え置かれたというような経験はありませんか?試用期間が長くて損をするのはどう見ても労働者側です。

労働者がこの期間で最も怖いことは解雇ではないでしょうか。正社員よりもかなり弱い立場に立たされますから、書類の不備などの客観的にみても仕事に影響するような要素は、クビになる可能性が高まります。これらの要素はできるだけ少なくするように注意をしましょう。

◆試用期間は労働者の同意が必要

試用期間を設ける場合、会社側は就業規則や契約書にその期間を明記し、労働者の同意を得た上で契約を結ばなければなりません。また、期間がきちんと定められていなければ、試用期間がないとみなされますので、労働者が同意しない限り存在しないことになります。契約書の内容を吟味して会社を決定していくようにしましょう。

◆試用期間の労働基準法

試用期間中においても一定の労働基準法が適用されます。労働者が入社し2週間が経過していれば、クビにする際に解雇予告手当が必要であると労働基準法に定められていますから、会社側はクビにする1ヵ月前に労働者へそれを予告するか、1ヵ月分の給料に当たる手当を支給しなければならなくなります。

また、試用期間中でもきちんと残業手当などに関する規則も労働基準法に準拠します。

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