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賃金の支払いについての定めがあるのは労働基準法第24条です。第24条には、賃金の支払い手段、支払う頻度、計算方法などが定められています。まず、賃金の支払い手段ですが、賃金は通貨によって労働者に直接全額を支払わなければなりません。ここでいう通貨とは、日本で作成された貨幣や紙幣、つまりは日本円の現金ということで、外国通貨や小切手による支払いは違法扱いになります。ただし、第24条には例外もあり、必ずしも現金による支給しか認められていないというわけではありません。労働協約によって定められていた場合に、労働組合員に対して通勤定期券の支給や住宅の供与などといった現物給付が認められています。また、会社側が労働者の同意を得ている場合には、労働者が指定した労働者本人名義の預貯金口座への振り込みなどをすることができます。この場合、振り込まれる賃金全額が給料日当日に引き出せる状態でなくてはなりません。第24条では賃金を支払う頻度についても規定があり、最低でも毎月1回以上の給料の支払いが義務づけられています。ただし毎月1日から月末までの間に1回以上の支払いがあればよく、ある月の賃金をその月のうちに支払うという必要はありません。これにも例外があります。臨時に支払われる賃金や賞与などの賃金については第24条には影響されないとしています。また、労働時間や賃金で端数が出た場合、1ヶ月内の時間数合計が30分未満であるならば切り捨て、30分以上であれば1時間に切り上げすると定められています。1時間あたりの賃金額に円未満の端数が出た場合、50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円に切り上げるようにも定められています。