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昇進をして課長になった途端に残業代が出なくなって結果として給料が減ってしまった、という経験をした方も少なくないのではないでしょうか。労働基準法では、管理監督者の立場にある労働者に対しては残業代を支払う義務がないとされているため、一見合法のようです。ですが、実は課長などの役職に就いたからといって、全てが管理監督者となるわけではありません。労働者は会社に時間面や人員配置の都合など、何かしらの面で管理されている立場である限り、管理監督者と呼ばれることはないのです。管理監督者に該当するのは、経営者と等しい立場にある労働者で、経営に関わる重要な決定内容について発言権をある程度持っており、労働時間や休憩時間、出勤時間などを自分で自由に管理できる権利を持っている立場のことを指します。また、管理監督者は他の一般従業員に比べかなり高い賃金となるのが一般的です。もしも一般従業員の賃金と大差ないようであれば、会社側が労働基準法をはき違えている可能性もあります。何かしらの問題があると疑ってみましょう。労働基準法に定められている管理監督者が、課長などのいわゆる中間管理職と呼ばれる役職と同等となるケースはほとんどありません。