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労働基準法でいう労働時間とは、休憩時間を除いた働いている(作業のために拘束されている)時間になります。労働時間は基本的に会社がそれぞれの基準で設定していいものです。会社が設定する労働時間のことを所定労働時間といいます。これとは別に、法定労働時間というものがあります。1日につき8時間以上働かせてはならないという決まりと、1週間で40時間以上働かせてはならないという決まりのことです。所定労働時間は法定労働時間を超えて設定することはできません。◆割増賃金の考え方労働基準法で言う残業とは、「所定労働時間」を超えて労働することをいいます。例えば、1日の所定労働時間が6時間の会社に勤めているとしましょう。8時間労働した場合、2時間残業したことになります。所定労働時間から2時間を超えていますが、2時間であれば法定労働時間の範囲内です(法定労働時間内の残業のことを法内残業といいます)。この2時間分についてはもちろん残業代が出ますが、割増賃金(25%)を出すかどうかは、会社側で選ぶことができます。同じように1日の所定労働時間が6時間の会社で残業時間が3時間あったとします。このうち2時間分は法内残業になりますが、残りの1時間は法定労働時間を超えているので時間外労働となり、会社は割増賃金を支払わなければなりません。