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労働基準法では法定労働時間を上回る労働を認めていませんが、これが守られないことが多いのが現状です。実は、労働基準法でも例外が認められています。これが36協定と呼ばれるもので、労働者の代表である労働組合と会社との間で交わされます。36協定とは、労働基準法第36条に準じて拡張する内容として定められた協定のことです。労働者に対して条件を設けることで労働時間の上限を延長したり、休日に労働をさせたりすることができるようにするもので、これが定められることにより時間外労働や休日労働が違法ではなくなります。36協定には、時間外労働をさせる具体的な理由と、その業務の種類、労働者数、延長できる限界時間、労働をさせる休日について定められています。また、協定の有効期限を明記しなければなりません。これらの条件を満たした書面を労働基準監督署に届け出し、承認されることで協定は効果を持ちます。また、36協定によって設定できる時間外労働時間数の上限ですが、1週間に15時間を基礎として、1カ月に43時間、1年間に360時間までの時間数まで、時間外労働をさせてよいと定めることができます。36協定に従って、1週間の間に毎日3時間残業をした場合でも週5日制の会社であれば15時間となってしまいます。この上限時間を簡単に超えてしまうという会社もあると思います。もちろんこの上限時間を超えた場合は労働基準法に違反しますので、会社側に対して訴えかけることができます。毎晩遅くまで残業をしているような方は、36協定に関する書類を調べてみるといいかもしれません。