労働基準法

残業が認められるには

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労働基準法では、労働時間は原則として法定労働時間内に収めるよう定めてあります。会社は、従業員に対し残業や休日労働などを強制することを基本的に許されていません。

しかし、職種などによりやむを得ず、徹夜で作業をしなければならない状況などはあります。労働基準法では、会社と従業員の間で合意できていれば、法定労働時間を超える労働内容が認められています。これは36協定といいます。36協定という名称は、労働基準法第36条で定められていることから付けられています。

36協定は、会社と労働組合とで結ぶものです。労働組合がない場合、会社と従業員の過半数を代表する者とで結びます。この際、時間外労働・休日労働をさせる理由、業務の種類、協定の対象になる従業員数、延長できる限度時間、労働させる休日、協定の有効期限を明記した書面を作成します。

この協定書は、管轄の労働基準監督署に届け出るものですが、協定自体の拘束力はほとんどありません。届け出れば時間外労働と休日労働が違法にならない、という程度の効力しか持っていません。所定労働時間は法定労働時間を超えて設定してはならないものであり、所定労働時間は会社によって当然違いがありますので、おのおの就業規則などで定めてください、という趣旨のものです。

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