〔PR〕
生命保険が100万円安くなった!FP無料相談実施中
労働基準法では1日に8時間、1週間に40時間を超える労働は原則として認めないと定められています。これにはもちろん残業時間も含まれています。つまり、残業代を支払ったところで明確な理由もなくこの時間以上の労働させることは違法な行為なのです。しかし実際には残業が存在します。残業続きで定時に退社できることなんて数えるくらいしかない、という方も少なくないのではないでしょう。残業代は出ていても、日々残業続きでは体力的にも精神的にも参ってしまいます。中には残業代すら出ないという、いわゆるサービス残業をさせられることもあるようです。◆36協定では、なぜ労働基準法に違反している現状がまかり通っているのでしょうか?実は、労働基準法では、会社側と労働者側との間で話し合いにより協定が結ばれていれば、その範囲内で残業をさせることが認められています。この協定のことを36協定といい、協定の長さによってその期間内に残業をさせてもよい時間数は定められています。ちなみに三六協定によって、1週間の場合に15時間、1ヵ月で45時間、1年で360時間までの残業をさせてもよいと定められています。なお、会社側は残業の際の賃金を通常賃金よりも25〜50%割増して支払わなければならないとも労働基準法によって定められています。