労働基準法

みなし労働時間制とは

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みなし労働時間制とは、労働時間の把握が難しい職種に適用できる制度で、労働基準法に定められています。

みなし労働時間制は、従業員全てに無条件で適用できる制度ではありません。営業職や開発・研究職、企画職など「労働時間の把握が難しい職種」だけが対象となります。なお、適用職種の条件などについては、労働基準法に定められています。

この制度は、労働時間の管理や作業の進め方、ペース配分など、従業員自身に委ねた方が効率の面から見ても、効果の面から見ても良いケースが多い職種において、予め設定した時間を働いたとみなすことができるようにしたものです。つまり、みなし労働時間制とは、会社と従業員の協議で設定した時間を働いたものとみなすものです。

◆みなし労働時間制の問題点

みなし労働時間制の考え方を悪用して、残業代の削減をしている会社も少なくないようです。例えば休憩時間を除いて8時間とされている場合、実際に10時間働いていたとしても、8時間とみなされてしまうということになります。また、不当な仕事量を与え、こなせないのは本人の能力不足として、これまた不当に時間を搾取し、意図的に従業員に裁量を与えていないというケースもあるようです。

自分の会社で、このみなし労働時間制を採用されている場合、以下に注意しましょう。

(1)労働基準法に基づききちんと届け出されているか確認
みなし労働時間制は、適用職種や労働時間などを書面にして、管轄の労働基準監督署に届け出る必要がある

(2)労務管理が行われているかどうか確認

タイムカードなどで、従業員1人1人の労働時間などを会社が記録・把握しているかということ。みなし労働時間制を採用しているからと言って、割増賃金などの残業代を支払わなくて良いということにはならないため、会社は従業員が実際にどれくらい働いているのか管理しなければならない

(3)届出の内容と実態が合っているかどうか確認

もし違っていたら極めて悪質な会社といわざるを得ない

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