労働基準法

時間外労働について

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勤務時間ではないのに仕事をさせられたり、しなければならなくなったりした経験は多くの方があると思います。労働基準法には、そのような時間外労働についていくつか記述されています。

通常の業務時に労働時間を延長して時間外労働、つまり残業をする場合は、その残業時間に対して割増賃金を払う義務があります。割増率は25〜50%となっており、会社側はこの賃金を支払わなかった場合、労働基準法に背いていることになります。

災害時などで臨時労働が必要となった場合、会社側は行政官庁の許可を受けることで休日にも労働者を働かせることができるとされています。事態が急迫している場合については許可を後回しにすることも可能となっているため、迅速な災害への対処が可能となっています。

国家公務員や地方公務員が臨時に必要となった場合も時間外労働をさせてよいとされています。

状況的に止むを得ない時間外労働も存在するのは確かですが、それ以外の時間外労働に対しては無給労働とならないよう注意しましょう。また、妊娠中の女性などを時間外労働させることは禁止されています。

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