労働基準法

労働基準法と就業規則

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労働基準法を勉強する前に、自分の勤めている会社の就業規則に一度目を通してみましょう。

10人以上従業員がいる会社であれば、就業規則を作成し、備え付けなければならないと労働基準法に定められています。就業規則は、記載条件をクリアしていれば、基本的に会社が自由に作成することができます。

もちろん、就業規則の中に労働基準法に沿っていないものがあれば、その部分は無効になります。しかし、雇用の問題は、従業員からの訴えがないとなかなか表面化しにくいものです。このため、従業員自ら、就業規則が労働基準法に沿って作られているのかどうか、そのほか何が書かれているのかなどを把握できるよう、ある程度の知識を持っている必要があります。

就業規則には記載条件があると言いましたが、始業と終業について、休憩時間および休日について、賃金の決定と計算方法・支払方法と支払の時期、昇給について、退職および解雇については必須事項となっています。この必須事項以外の内容については、任意事項になりますので、記載がない場合は特に設定(備え付け)がないということになります。

例えば、会社員であればどこに勤めていても当然退職金はあるもの、と思っている人がいるかもしれません。しかし、退職金は義務ではありません。退職金がない会社というのは結構たくさんあるものです。

このため、自分の勤めている会社の就業規則は、一度目を通しておいた方が良いと思います。

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